合同会社ヨココム定款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、合同会社ヨココムと称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
(1)サッカークラブ等のスポーツクラブの支援事業
(2)映画、音楽、美術、演劇、演芸、講演、スポーツ事業その他の文化事業の企画、制作、興行、それらの請負並びにそれらの関連商品の販売
(3)前各号に附帯関連する一切の事業
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は官報に掲載して行う。
(定款の変更)
第5条 本定款は総社員の同意によって変更することができる。
2 社員が2名以上ある場合に前項の変更をする際に、社員に下記のいずれかの事由が生じている間は、当該社員の同意は不要とする。
(1)認知症、病気、事故、精神上の障害等による判断能力の喪失
(2)行方不明
(3)その他同意の意思表示ができない事由
3 前項の規定は、法令又は定款において社員の同意、承諾又は互選を要する場合に準用する。この場合において、第2項中「同意」とあるのは、「承諾」又は「互選」と読み替える。
第2章 社員及び出資
(社員の氏名、住所、出資及び責任)
第6条 社員の氏名、住所及び出資の価額並びに責任は次のとおりである。
金5,000円 神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町1丁目25番地コスモ横浜保土ヶ谷217号
有限責任社員依藤 正次
金5,000円 埼玉県川口市東本郷705番地の11
有限責任社員鳥海 宏純
(持分の譲渡制限)
第7条 社員は、代表社員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
2 前項に伴う本定款の変更は、本定款第5条の規定にかかわらず、代表社員の同意によってすることができる。
3 前2項の規定は、代表社員に事故があるときは、他の業務執行社員がこれに代わる(以下、本定款において、代表社員が行うべき行為の定めがある場合において同様とする。)
第3章 業務執行権及び代表権
(業務執行の権利義務)
第8条 当会社の業務執行社員は、次のとおりとする。
業務執行社員 依藤 正次
業務執行社員 鳥海 宏純
(代表社員)
第9条 業務執行社員が2名以上ある場合は、そのうち1名以上を代表社員とし、業務執行社員の互選をもって、これを定める。
2 業務執行社員が1名の場合は、当該業務執行社員を代表社員とする。
(利益相反取引の特則)
第10条 業務執行社員が会社法第595条第1項の取引をする場合は、代表社員の承認を受けなければならない。
2 代表社員が会社法第595条第1項の取引の当事者である場合は、同法同項の承認があったものとみなす。
(業務執行社員の報酬)
第11条 業務執行社員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、総社員の同意をもって定める。
第4章 社員の加入及び退社
(社員の加入)
第12条 新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。
(任意退社)
第13条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、3ヶ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
(法定退社及びその特例)
第14条 各社員は会社法第607条の規定により退社する。
2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継することとする。
第5章 計 算
(事業年度)
第15条 当会社の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
(損益分配)
第16条 社員の利益分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2 社員の損失分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
第6章 そ の 他 附 則
(解散の事由)
第17条 当会社は、次の事由によって解散する。
(1)総社員の同意
(2)会社の合併
(3)社員全員の退社
(4)会社の破産
(5)解散を命ずる裁判
(定款に定めのない事項)
第18条 この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。
以上、合同会社ヨココム設立のため、社員の定款作成代理人である 行政書士法人 アトラス総合事務所 代表社員 井上 修 は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
令和6年6月19日
有限責任社員 依藤 正次
有限責任社員 鳥海 宏純